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活動報告

懲罰の無効の確認と取消を求める裁判(東京高等裁判所)の判決のご報告

2020年 3月19日更新 動画時間: 8分38秒

第60回 懲罰の無効の確認と取消を求める裁判(東京高等裁判所)の判決のご報告

皆様には日頃より山中啓之の政治活動へご協力・ご支援を賜り、本当にありがとうございます。

令和2年3月19日(木)東京高等裁判所にて控訴審の判決が出ましたのでご報告させて頂きます。※動画では金曜日と言ってしまいましたが、正しくは「木曜日」です。

前回同様にきちんと報告会を開催して皆様に詳細をお伝えしたいのですが、新型コロナの影響で公共施設の利用もできず、自粛ムードの為、報告会は時期を改めて行うことに致します。

取り急ぎ、日頃お世話になっている市民の皆様、市内外の皆様、激励・カンパを頂いた皆様にはすぐに結果を報告させて頂きたいと思い、このような動画をUP致します。

尚、カンパは未精算ですが、現時点の把握では訴訟費用に届くのも夢ではなくなってきました。

引き続き、ご支援とご協力の程、どうぞよろしくお願いします。

※尚、訴訟の経緯などは下記の懲罰関連記事からご覧頂けます。

引き続きご意見下さいますと幸いです。

更新日時: 2020/03/19  カテゴリ: 懲罰問題

懲罰委員会会議の全議事録(平成30年9月28日 第一会議室)

私の平成30年9月28日に行われた山中けいじへの懲罰は、いったいどのようなプロセスを経て決定されたのか知りたくないですか?

それは、この議事録に全て記録されています。

そして、この懲罰委員会会議に参加しているそれぞれの委員の言い分や主張を、市民の皆さんはどのように感じられますでしょうか。

今後の開かれた松戸議会のためにも 是非ご意見をお寄せいただけますと幸いです。

※画像を表示したら矢印ボタンか左右のキーでページ送りができます。
更新日時: 2019/12/25  カテゴリ: けいじの政治, 懲罰問題

懲罰の原因とされた発言の正式文書(平成30年9月28日 請願第7号への賛成討論)

私の平成30年9月28日に行われた山中けいじの請願第7号「平成30年度 松戸市議会議員の議案に対する賛否態度の公開を求める請願」への賛成討論に関して正式な文章ができましたので、ここに公開いたします。

平成30年9月28日山中啓之賛成討論(全文).pdf

平成30年9月28日山中啓之賛成討論(全文)1平成30年9月28日山中啓之賛成討論(全文)2平成30年9月28日山中啓之賛成討論(全文)3平成30年9月28日山中啓之賛成討論(全文)4

更新日時: 2019/11/25  カテゴリ: けいじの政治, 懲罰問題

2018年 9月28日 松戸市議会 定例会  請願第7号に対する山中けいじの討論に懲罰(戒告)が行われました

市民の皆様、ご意見をください!

2018年9月28日の議会最終日、深山議長より山中啓之に懲罰(戒告)が科されました。しかし、懲罰とされた理由が分かりません。経緯は下記の通りです。

請願第7号に対する私の討論中に不穏当な言動があり、議会の対面を汚したと指摘されたのですが、懲罰に値するとされた具体的な発言箇所が明示されておらず、更に、本人からの弁明の機会もないまま懲罰と決定されました。

懲罰という議員の身分に関わる重要な決定事項が、このような一方的な手続きで行われた事は異例中の異例です。

何より問題なのは、戒告を受けた私自身、一体どの発言が悪かったのか全く分かっていない事です。

そこで、上記議会の動画で私の討論発言を一通りご覧頂き、市民の皆様はこの事態をどう思われたか、ご意見を頂けますと幸いです。

私に激励を下さる方々は、平素より私の政治活動に共感して下さっている方が多い事と思います。それはもちろん嬉しいです。しかし、私と同じ感覚の意見だけでは、今の私の正義では理解できない方々の価値観が分かりません。それでは、私の政治感覚が狭くなってしまいます。私は、すべての松戸市民のために働く議員として、広く皆様から問題の所在を考えて頂きたいと思います。

私の言動に共感される方はもちろんですが、普段、私の政治姿勢や信条を快く思っていらっしゃらない市民の方々からも、松戸市をよくするためにと思って、私の討論(発言)のどこが悪かったのか、真摯に反省すべきは反省するべきだと思っておりますので、具体的な箇所のご指摘をいただけますとこの上ない幸いです。

◎山中けいじへの連絡先→ keiji@mskj.or.jpまたブログに全文も載せました。併せてご覧下さい。
http://blog.canpan.info/matsudo/daily/201811/05

尚、2018年10月1日に議長に対して「懲罰根拠となる箇所の明示に関する要望書」を提出しました。10月9日に回答を頂きました。

発言箇所の特定がなかったため、翌10月10日に再度議長宛に文書を提出しました。

そして、10月17日に回答を頂きました。しかし、依然として問題の発言箇所が一切分からない状況です。本当に「侮辱」や「議会の体面を汚す」ような発言が私にあったのならば、指摘した議員の側に立証する義務があるのではないでしょうか。

更新日時: 2018/10/05  カテゴリ: 懲罰問題

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